※次女が発症した病気について、自身の備忘と、同じように情報収集している方にとって少しでも役に立てばと記録します。
次女が2021年12月15日に痙攣重積型(二相性)急性脳症を発病しました。
後遺症として残った「知的障害」への対応として、病後5カ月後の1歳のときから療育施設に通所するようになりました。
その際に、通所支援を申請することで通所にかかる費用に上限金額を設定されるのですが、2019年からは、3歳~5歳の期間は無償化対象となり、実際に対象になったことを確認しました。
通所支援を受けていれば自動的に適用される制度ですが、該当する場合はぜひ確認してみてください。
目次
通所支援の利用者負担と無償化期間
障がいや発達が遅れている場合には、療育施設へ通所することが検討されますが、療育施設はもちろんタダではありません。
療育施設の通所に関する費用はかなりの高額となるのですが、国の政策にて負担額に上限が設定されています。
通所費用の負担額には上限あり
障害児支援の利用者負担については、厚生労働省より定められており厚生労働省の「障害者福祉:障害児の利用者負担」ページより確認することができます。
費用負担は、月額で上限金額が定められているため通所の頻度にかかわらず費用負担は一定となります。
我が家の場合は、自宅から通う通所施設の利用でしたので4,600円の負担上限月額でした。
3歳から5歳までは児童発達支援が無償化
2019年10月1日から、3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。
具体的には、3歳になって初めて迎える4月から3年間となります。3年制の幼稚園に入園するタイミングということですね。
無償化の手続きは不要!念のため請求は確認を
厚生労働省の通知によれば、無償化の手続きは不要で対象になったら自動的に適用されますが、念のため通所している療育施設に確認をすることをおすすめします。
無償化対象であることを療育施設に確認
娘が3歳になった年の3月(つまり無償化期間の1カ月前)の期末面談にて、無償化対象の件について質問しました。
結果として、療育施設側でも認識を持っており手続きは不要だという回答でした。こちら、厚生労働省の記載通りでしたね!
実際の領収書で金額の確認
最後の確認として、実際に通所している施設から発行される領収証にて、無償化されていることを確認しましょう。
正常に手続きが進んでいる場合は、通所にかかる費用が無料になっているはずです。
ただし、利用者負担以外の費用(食費等の実費で負担しているもの)は引き続き、請求対象となるので注意が必要です。
娘が通所している施設は、「制作に関する文房具等でかかる費用」は実費負担となるため、この金額は変更なしでした。
まとめ
障害児通所支援を受けて療育施設に通うにあたり、2019年からは3歳~5歳の期間は無償化対象となり、実際に対象になったことを確認しました。
病後、1歳から療育施設に通っていたのですが、後遺症の知的障害がみられており姉と同じ幼稚園には入園できないことになりました。
よって、引き続き療育施設を活用していくのですが、3歳からは無償化対象となり自己負担が軽減されることになります。
恩恵を受けることができる制度はしっかり確認して享受するようにしましょう。
これからも穏やかに健やかに過ごせますように。
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