※次女が発症した病気について、自身の備忘と、同じように情報収集している方にとって少しでも役に立てばと記録します。
次女が痙攣重積型(二相性)急性脳症に罹患して1年8カ月後に療育手帳を申請して中度障害(B)と判定されました。
中度障害以上の等級で国から受けられる「特別児童扶養手当」は所得によっては支給されません(支給停止)。
支給停止を受けてからの対策と今後の考え方についてまとめます。
目次
障害等級中度(B)と軽度(C)の大きな差
障害の程度を表す等級は、その区分により受けることができる支援の内容が変わってくるのですが、中度(B)と軽度(C)の大きな差は「特別児童扶養手当」対象かどうかです。
特別児童扶養手当は中度(B)以上から対象となり、中度(B)の場合、月額35,760円(令和5年4月1日現在)の手当が支給されます。
手当が支給されるかされないかでは大きな金額差です。
ちなみに、控除の区分では中度(B)も軽度(C)も普通障害者控除に該当し、差はありません。
特別児童扶養手当の支給停止の通知
次女の場合、療育手帳申請の結果、中度障害(B)と判定されたため、当然、療育手帳の交付が決まった段階で特別児童扶養手当の申請も同時に行っていました。
2023年9月の申請から二か月後の2023年11月に特別児童扶養手当認定通知書が届き、その書面を確認したところ支給手当月額が0円となっており、別紙が封入されていました。
別紙は特別児童扶養手当支給停止通知書で、所得制限を理由に支給が停止されていたようです。
児童手当と違い所得制限による減額ではなく一切なし。
しかもより救えないのが、所得額と所得制限限度額の差が約420,000円開いていないこと。
これが意味するのは「もう少し稼いでいなければ結果として収入は増えていた」という悲しい現実でした。
典型的な頑張るほど損をするという状態になっているので、児童手当と同様に特別児童扶養手当も減額対応などの対策がなされることを願う次第です。
特別児童扶養手当の支給を受ける対策
特別児童扶養手当は支給停止となってしまいましたが、支給再開する可能性はあります。
特別児童扶養手当停止期間は1年間であり、翌年の所得状況で改めて申請することができます。
再申請の際に所得制限にならないための対策について考えてみます。
ちなみに、再申請の時期感は以下の通りです。
- 7月ごろに自治体より現況届の通知物が届く
- 所得の現況届を自治体に提出して再度所得判定を行う
- 11月に結果通知が自治体より届く
毎年、支給の申請をする
前提条件として、毎年7月に現況届を自治体に対して提出しなければ特別児童扶養手当の支給を受けることができません。
逆に言えば、支給が止まってしまった場合、現況届を自治体に対して提出しなければ復活することもありません。
まずは毎年必ず現況届を提出し続けることが特別児童扶養手当の支給を受けるための必須条件となります。
控除を利用して所得を減らす
所得制限を受けたということは、所得が少なくなれば所得制限の対象から除外される可能性があります。
所得を減らすためには最大限に控除を利用する必要があります。特に、障害者控除は療育手帳を入手したらどの等級でも受けられる税制ですので忘れずに申請するようにしましょう。
他にも控除対象である金融商品や制度を利用することで所得を減らすことができます。
私の場合、生命保険の控除やiDeCoによる控除はフルで利用しているためなかなか厳しそう‥‥
障害者認定されることで心身障害者扶養共済制度を利用できますが、こちらは実質的には掛け捨ての生命保険のようなものであり、掛け捨ての生命保険はすでに民間企業のものに契約しているため検討検討していません。
給料を減らして所得を減らす
所得を減らすもう一つの方法は、単純に働き方を変えて給料を変えるという考え方です。
妻は現在専業主婦ですが、働き口を二つにすることで世帯収入を変えずに私の所得を減らして手当を受けることが可能です。
理論上は可能なのですが、サラリーマンとしては給料をコントロールするのはなかなか難しく、転職など思い切った決断が必要となってきます。
手当の支給を受けるために許容不明なリスクを負うことは、本末転倒な気もしますしね‥‥
今後の特別児童扶養手当への考え方
今回、特別児童扶養手当が支給されることなく停止となったことはショックでしたが、手当を受けるためにできることはしつつもそれにとらわれすぎないようにすることもまた大事だなと思いました。
保険の控除申請はしっかりして、iDeCoなどの税制優遇制度もしっかり活用しつつ、それでもダメな場合はあまり固執せずにいようと思います。
通所支援の受給者証など、すでにいろいろと補助は受けていますので現状に悲観せずに過ごせる精神状態を優先しようかなと思う次第です。
不満なんて言ってもきりないですしね。
まとめ
娘の障害者等級が中度(B)になったことで、特別児童扶養手当の支給対象となったのですが所得制限により、あえなく支給停止になってしまいました。
まとめとしては、手当支給を受けるために現状できる対策について実施しつつも、手当をもらうことを目的にして精神的な負担にならないように注意する、ということになりました。
過去も未来も考えたって不安が募るだけですので、ここはポジティブに現在を積み重ねていければと思います。
これからも穏やかに健やかに過ごせますように。
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